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副業を始めたら開業届を出すべき?開業届のメリットと正しい書き方

副業を始めたいと思っている人、副業を始めて間もない人の中には、

「開業届って必要なのかな?」

という疑問を抱えている人もいるでしょう。

ネットなどを見ていると、

「開業届は出す必要がない」

という声もちらほら見受けられます。

そこでこの記事では、開業届を出して副業を始めるメリットと、正しい書き方について詳しく解説していきます。

参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続 (国税庁ホームページ) 

 

そもそも開業届って何?

開業届というのは、

「開業しましたよ」

という報告を税務署に行うための書類です。

開業届というのは、副業、本業問わず、事業を始めた日から1か月以内に提出しなければならないと「所得税法229条」で定められています。

ただ、提出をしないことによる罰則やペナルティが特に設けられていないことから、提出をしない人も比較的たくさんいます。

関連サイト:国税庁のホームページの中の「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」より用紙をダウンロード・印刷できます。書き方 の注意も一緒に読んでおくと安心です。

 

開業届の書き方は意外と簡単?

開業届と聞くと、

「難しい」

「専門知識が必要」

というようなイメージを持ってしまう人もいるでしょう。

しかし、実際は見本を参考にしながら必要な箇所を記入していくだけですので、そこまで難しくありません。

具体的な記入項目については、後ほど詳しく解説します。
 

開業届を出すメリットって一体何?

開業届と聞くと、

「面倒くさい」

「出す意味がない」

と考える人もいるのですが、開業届を出すことによって得られるメリットもいくつか存在しているのです。
 

経費にできる範囲が広がる

事業や副業を行うにあたり、節税は非常に重要です。

開業届を出すことで、経費にできる範囲が格段に広がります。

例えば、生計を共にしている親族や配偶者に支払う給料を、全額経費にすることができます。

経費として計上できる項目が増えれば、当然支払う税金も少なくなりますので、手残り菌を増やすことができるのです。
 

青色申告にできる

開業届を出すことで、青色申告を選択できるようになります。

青色申告にすることで、白色申告よりも控除額が増えます。

具体的には、年間最大で65万円分の控除を受けることができ、

・所得税

・住民税

・国民健康保険料

の節税効果を得ることもできるのです。
 

損益通算ができる

開業届を出すことで、損益通算が可能になります。

損益通算というのは、ある所得で出た赤字を、別の所得と合算できるという制度のことです。

副業を始めた直後は、どうしても収益が不安定になりがちです。

場合によっては数か月間赤字が続いたり、年間を通して赤字になってしまったりすることもあります。

損益通算を行うことができれば、支払うべき税金をグッと抑えられますので、赤字になってしまったとしても副業や事業を継続しやすくなるのです。
 

損益の繰り越しが可能

開業届を出すことで、損益の繰り越しも可能になります。

損益の繰り越しというのは、その年の赤字分を翌年以降3年間繰り越せる制度のことです。

この制度を活用することで、翌年以降の黒字額から赤字額を相殺して所得を割り出せるようになりますので、所得税の節税に繋げられるのです。

開業届を出すデメリットも存在している?

次に、開業届を出すデメリットについて詳しく見ていきましょう。
 

失業保険を受けられない

開業届を出すことで、失業保険が受けられなくなります。

失業保険というのは、会社を退職して「失業者」として認められた人が受けられる保険です。

開業届を出した瞬間に「失業者」ではなく「自営業者」として扱われるようになりますので、給付を受けられなくなってしまうのです。
 

青色申告の帳簿付けは若干面倒くさい

所得税の申告方法には、

・白色申告

・青色申告

の2つがあります。

青色申告には、白色申告にはない特典がたくさんありますので、より大きな節税メリットを得られます。

ただ、青色申告の特典を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必要になってくるのです。

複式簿記での帳簿付けは若干手間がかかり、専門的な知識も必要になりますので、最初はかなり時間を取られてしまうでしょう。
 

開業届には何を書けばいい?

では次に、開業届に記載すべき基本項目について、詳しく見ていきましょう。
 

納税する税務署名と書類の提出日

開業届の左上に、

「   税務署長」

「 年 月 日 提出」

という項目がありますので、納税する税務署名と書類の提出日を記入してください。

納税する税務署名がわからない人も多いと思いますが、国税庁のHPで調べることができますので、住んでいる地域の管轄税務署名を調べておくようにしましょう。

 

納税地

納税地は、基本的に自分が住んでいる家の住所を記載します。

ただ、自宅住所ではなく、事業所住所を納税地として選択することも可能です。
 

氏名

氏名を記入する欄もありますので、必ずフルネームで記入し、印鑑を押しましょう。

印鑑については、

・個人印

・屋号印

どちらでも構いません。

フリガナを忘れてしまう人も多いのですが、しっかりと記入することが大切です。
 

個人番号

個人番号というのは、マイナンバーカードあるいは通知カードに記載された、マイナンバーのことです。

職業

職業欄の記入方法に明確な決まりはありません。

例えば、ウェブライターとして開業する場合は、

・ウェブライター

・文筆業

・コンテンツ制作

というように、業務内容がわかるような名称を記入しましょう。

ただし、ここに記入した職業によって税率が異なってきますので注意が必要です。
 

屋号

個人事業主は屋号を設定することができます。

屋号を設定することで、第三者に事業内容をわかりやすく伝えられますし、モチベーションを上げることもできますので、是非設定しておきましょう。

もし屋号をつけない場合は、空欄で問題ありません。
 

所得の種類

所得の種類と聞くと、難しく考えてしまう人も多いですが、

・不動産所得

・山林所得

以外は全て事業所得になりますので、そこまで難しくありません。
 

開業日

開業届は、事業を始めてから1か月以内となっていますが、厳しいルールや条件は設けられていないため、自分が開業した日や開業届を記入した日付を記入しましょう。
 

届出書の提出有無

青色申告をする場合は、青色申告申請書を提出しなければなりません。

この書類は、開業日から2か月以内に提出しなければならず、1日でも過ぎてしまうとその年は白色申告になりますので注意が必要です。

事業の概要

事業の概要は、先ほど記入した職業欄の補足説明だと考えてください。

例えば、職業欄を「ウェブライター」とした場合は、

「ウェブサイトのコンテンツ制作業務」

「ブログ記事の作成代行」

というように、内容が客観的にわかるような表記にしていきましょう。
 

給与の支払い状況

従業員を雇用する人は、支払い状況について記入しましょう。

「とりあえず自分一人で行う」

という人は空欄で構いません。
 

開業届を出したら名刺も作ってみよう!

開業届を提出したら、同時に名刺を作ってみることもおすすめです。

自分の屋号が入った名刺、「代表」と記された名刺を見ると、モチベーションが一気に高まります。

また、名刺デザイン等も自分で決められるため、お気に入りの名刺で営業活動を行うことができるのです。

関連記事:もう一つの肩書・名刺を作って早い段階から会社以外の世界との関りを築く!

副業に気が重いサラリーマンにおすすめ!「パラレルキャリア」でもう一つの名刺をつくろう
 


  

まとめ

開業届を提出することで、失業保険が受けられなくなります。

これが最大のデメリットと言えますが、これを上回るメリットがあります。

本格的に副業に挑戦していきたいと考えているのであれば、できるだけ早く開業届を提出することがおすすめです。

開業届は、

「難しい」

「面倒くさい」

というイメージ持たれがちですが、案外簡単に作成できますので、思い切ってチャレンジしてみましょう。


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