副業で一定以上の所得を得ると、所得税の支払い義務が生まれます。
ただ、せっかく頑張って副業で稼いだお金ですから、できるだけ手元に残しておきたいですよね?
その場合は、青色申告をして節税効果を高めることがおすすめです。
とはいえ、
「青色申告って何?」
「青色申告をするとどんな良いことがあるの?」
というような疑問を抱えている人も多くいるでしょう。
そこでこの記事では、青色申告のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。
個人事業主の確定申告方法には、
の2パターンがあります。
白色申告は帳簿付けも簡単で、事前に申請する必要もありません。
その変わり、特別控除や特典がなく、節税効果が低いです。
一方青色申告は、事前に「青色申告申請書」を提出し、複式簿記という少し手間のかかる方法で申告をしなければなりません。
ただ、最大で65万円の特別控除が受けられたり、専従者の給料を丸ごと経費にできたりと、白色申告にはないメリットを得ることができるのです。
ここまでの解説で、青色申告が白色申告に比べてメリットの大きい申告方法だということが、何となくお分かりいただけたかと思います。
ただ、
「もう少し具体的に青色申告のメリットを知りたい」
と考えている人もいるでしょう。
そこで次の項目からは、青色申告の具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
先ほども紹介したように、青色申告をすることで最大65万円の特別控除を受けられるようになります。
簡単に言ってしまうと、課税対象となる金額から最大65万円を差し引けるということです。
例えば、課税対象金額が100万円だった場合、通常は100万円に対する税金を納めなければなりませんが、65万円の控除を活用することで、
・100万円-65万円=35万円
35万円が課税対象の金額となるのです。
これにより、支払うべき税金をグッと抑えることが可能になります。
青色申告を行うことで、少額減価償却資産の特例が活用できるようになります。
これは、30万円未満の固定資産を全額その年の経費に計上できるという制度です。
白色申告ではこの特例制度が適用されませんので、より節税効果を高めたいと考えている場合には、青色申告がおすすめです。
青色申告をすることで、赤字を最長で3年間繰り越せるようになります。
繰り越した赤字は、翌年以降の黒字と相殺することができますので、金額によっては大きな節税効果が見込めるのです。
青色申告を行うことで、専従者、つまり家族従業員の給料を全額経費にすることができます。
白色申告でも専従者の給料を経費として計上することができるのですが、上限がありますので注意が必要です。
また、専従者の給料を全額経費にしたい場合は、
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を事前に提出しなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
青色申告にはたくさんのメリットがありますが、いくつかデメリットもあります。
まずは開業時の手間が増えるということです。
白色申告の場合は開業届を出すだけで手続きが完了しますが、青色申告を行う場合は開業届とは別に、
「青色申告申請書」
を提出しなければなりません。
この青色申告申請書は開業日から2か月以内に提出しなければならず、1日でも過ぎてしまうとその年は白色申告が適用されますので、注意が必要です。
青色申告で65万円の控除を受けようと思った場合、複式簿記で帳簿付けを行わなければなりません。
複式簿記というのは、複数の科目で帳簿付けを行う方法のことを指し、簿記の専門的な知識が必要になります。
特別難しいわけではありませんが、最初は手間取ってしまうことがありますので、事前に簿記の勉強をしておくと良いでしょう。
青色申告を行う場合、確定申告時に、
を提出しなければなりません。
白色申告の場合は、
の提出が必要になります。
青色申告決算書は、白色申告の収支内訳書よりも作成が難しくなります。
慣れるまでは時間がかかってしまうでしょう。
確定申告の際に作成した書類は、重要度に応じて保存期間が決まっています。
大体、5年か7年に設定されることが多いのですが、青色申告の場合は7年間に設定される書類が比較的多いため、しっかりと整理しておかなければなりません。
ただ、重要な書類については白色申告でも保存期間が7年になることがありますので、そこまで大きなデメリットとは言えないでしょう。
青色申告にすることで、最大65万円の特別控除が受けられるようになります。
無条件で課税対象となる金額から最大65万円を差し引くことができますので、非常にお得な制度と言えます。
他にもたくさんのメリットや特典がありますので、副業や事業で得た所得をできるだけ手元に残しておきたいと考えている人は、青色申告を行って節税効果を高めましょう。
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